介護付有料老人ホームあたご 運営規程
(事業の目的)
第1条 アタゴ学園株式会社が開設する介護付有料老人ホームあたご(以下「事業所」という。)が行う特定施設入居者生活介護の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員又は介護職員、機能訓練指導員及び計画作成担当者(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な特定施設入居者生活介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 事業所で提供する特定施設入居者生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 生活相談員等は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 介護付有料老人ホームあたご
所在地 長野県長野市三輪10-4-18
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
② 従業者
・生活相談員 1名以上
生活相談員は、入居者の生活相談及び身元引受人との連絡、入退所の調整を行う。
・計画作成担当者 1名
計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、協力病院等と連携・連絡・調整を行う。
・看護職員・介護職員 合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上配置
看護職員は、入居者の健康管理及び服薬管理、健康相談を行う。
介護職員は、要介護者に特定施設入居者生活介護のサービスの提供を行う。
・機能訓練指導員 1名
機能訓練指導員は、入居者の機能訓練計画の策定、実施、見直しを他職種と共同で行う。
(入所定員及び居室数)
第5条 特定施設入居者生活介護の入所定員及び居室数は次のとおりとする。
① 有料老人ホーム70名のうち、特定施設入居者生活介護の定員は50名とする。
② 居室数66室のうち、特定施設入所者生活介護の居室は48室とする。
(特定施設入居者生活介護の内容及び利用料等)
第6条
1 特定施設入居者生活介護の内容は次のとおりとする。
① 入浴(週2回以上)、排泄、食事等介護及び日常生活上の世話
② 日常生活動作の機能訓練
③ 療養上のサポート
④ 健康チェック(月1回)
2 利用者の選定による介護その他日常生活上の便宜に要する費用は、実費を徴収する。
3 おむつ代は、実費を徴収する。
4 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
5 前各項の費用の支払いを受ける場合には、入居者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続)
第7条 介護居室の入居者の心身の状況や介護状況に著しい変化があり、介護居室を変更する契約の場合にあっては、次の手続きを踏むとする。
① 事業者が指定する医師(主治医など)の意見を聴く。
② 入居者の意思の確認の上、入居者、身元引受人の同意を得る。
③ 緊急やむを得ない場合を除いて一定の観察期間を設ける。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第8条 入居者は施設の利用にあたり、次の各号に掲げることを留意する。
① 規則を守り、他の入居者様の迷惑にならないようにする。
② 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
③ 施設内において営利その他の目的による勧誘・販売・宣伝等の活動を行わない。
(緊急時等における対応方法)
第9条 生活相談員等は、介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第10条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行い、それらを定期的に従業員並びに入居者及び家族等に周知する事と共に、定期に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行う。
① 防火管理者 代表取締役 西村英二
② 火元責任者 介護部長 滝沢誠二
③ 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
④ 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
⑤ 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
⑥ 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
ア)防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)・・・年2回
(内1回は夜間を想定した訓練を行う)
イ)入居者を含めた総合避難訓練・・・年1回
ウ)非常災害用設備の使用方法の徹底・・・随時
エ)非常災害用備蓄食材の管理・・・3日分
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制を取る。
⑦ ⑥に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるように連携に努める。
(虐待の防止の為の措置に関する事項)
第11条
1 当事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に法律に関する法律に基づき、次の事項を実施する。
2 高齢者虐待を受けた入居者の保護のための施策に協力する。
3 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
4 虐待の防止のための指針を整備する。
5 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
6 3から5までに掲げる措置を適切に実施する為の担当者を置く。
7 苦情の処理の体制の整備その他の高齢者虐待の防止等のための措置を講ずる。
(身体的拘束の廃止)
第12条
1 生活相談員等は、入居者の生命又は身体を保護するための緊急止むを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動の制限は行わない。
2 緊急止むを得ず身体的拘束を行う場合は、あらかじめ非代替性、一時性、切迫性の3つの要件についてそれぞれ検討の上、その経過及び結果を記録すると共に、管理者又は生活相談員等は身元引受人等に説明をする事。
3 生活相談員等は、拘束実施時の状況及び時間、その際の入居者の心身状況、緊急止むを得ない理由を記録する。また、身元引受人等の要求がある場合及び監督機関等の指示等がある場合には、これを開示すること。
4 当事業所は、身体拘束等の適正化を図るため以下に掲げる事項を実施する。
・身体拘束の適正化の為の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るものとする)を6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図る。
・身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
・介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(秘密保持)
第13条
1 本事業所の従業者は、業務上知り得た入居者又はその身元引受人等の秘密保持を厳守する。
2 事業者は職員に対し、業務上知り得た入居者又はその身元引受人等の秘密を保持させるため、勤務期間中及び職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約で明示する。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業所は、入居者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年1回
問題の対応策又は対応結果については、運営懇談会において説明し、入居者の理解を得るように努める。
入居者本人又は他の入居者の生命又は身体を保護する為の緊急やむを得ない場合には、身体拘束等を行う。その際は、予め身元保証人等に説明して了承を得るなど手続きを行うものとする。
事業所は、従業者、設備、備品、会計に関する諸記録を整備する。又、生活介護提供に関する次の各号に掲げる記録については、その完結の日から2年間保存するものとする。
・介護計画
・提供した具体的なサービスの内容等の記録
・身体拘束等の態様及び時間、その際の入居者の心身状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
・市町村への通知に係る記録
・苦情内容等の記録
・事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、アタゴ学園株式会社と事業者の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待防止の取組)
第15条
1 虐待の無い施設としてあり続けるために、すべての職員が入居者の安全が最優先されるという意識を共有していくことを心掛ける。
2 絶えず虐待の意識をするために研修に参加する。
3 サービス提供中に虐待と思われる入居者を発見した場合には、速やかにこれを市町村に通報する。
(ハラスメント対策)
第16条
1 介護現場で働く職員の安全管理と安心して働き続けられる労働環境が築けるようなハラスメントの防止に向け取り組む。
2 当施設内において行われる優越的な関係を背景として言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しない。
1) 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為。
2) 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。
3) ハラスメントに対する基本的な考え方について研修を実施。また、定期的に話し合いの場を設け介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努める、
4) ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、入居契約の解除等の措置を講じる。
(感染対策について)
第17条 当施設において感染症が発症し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じる。
1 職員は清潔保持及び健康状態について必要な管理をする。
2 施設内の設備及び備品について、衛生的な管理に努める。
3 施設内における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を毎月開催するとともに、職員に周知する。
4 施設内における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
5 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(業務継続に向けた取り組みについて)
第18条 業務継続に向けた取り組みについて
1 感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、業務継続計画に従って必要な措置を講じる。
2 事業継続計画に必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(苦情処理)
第19条 事業所は、提供した生活介護等のサービスに対する利用者からの苦情には、迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずる。
(損害賠償)
第20条 アタゴ学園株式会社は、入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに賠償を行わなければならない。
付則 この規定は、平成20年6月30日(または指定開始日)から施行する。
付則 入居定員・居室数の変更(平成21年12月1日)
附則 この規定は、令和7年4月1日から施行する。